口腔機能向上加算とは
利用者の口腔機能の向上を目的に、個別の口腔清掃の指導・実施、または摂食・嚥下機能に関する訓練の指導・実施を行う取り組みを介護報酬で評価する制度です。単に集団で体操を行うだけではなく、対象者ごとの課題を把握し、計画に沿って提供します。
対象となる施設・サービス
主な対象は、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーションなどです。介護予防サービスや市町村の総合事業では、区分名、単位数、届出方法が異なる場合があります。自施設のサービスコードと指定権者の案内を確認してください。
単位数と算定回数
通所介護の口腔機能向上加算は、(Ⅰ)150単位、(Ⅱ)160単位を1回として算定します。算定回数や継続条件は要介護・要支援、サービス種別で異なるため、区分ごとの確認が必要です。
| 区分 | 通所介護の単位数 | 主な違い |
|---|---|---|
| (Ⅰ) | 150単位/回 | 通常の計画・実施・評価 |
| (Ⅱ) | 160単位/回 | LIFEへの情報提出と活用を含む |
通所介護では原則として3か月以内、月2回を限度に算定します。約3か月ごとの評価で、低下が認められる、または中止により低下のおそれがあり、継続による向上・維持が期待できる場合は継続できます。介護予防では月単位の取扱いとなるため、要介護と要支援を同じ計算にしないことが重要です。
対象利用者の考え方
認定調査票の「嚥下・食事摂取・口腔清潔」、基本チェックリストの口腔関連3項目、またはその他の評価から、口腔機能が低下している、もしくは低下のおそれがあり、サービスが必要と認められる人を整理します。医療対応が必要な状態では、ケアマネジャーを通じた主治医・歯科医師への情報提供や受診勧奨も検討します。
口腔機能向上加算の主な算定要件
口腔機能向上加算の算定要件は、専門職の配置に加え、対象者の選定、計画、同意、個別サービス、記録、定期評価を一連の業務として整えることです。
- 体制を確認言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を1名以上配置できるか確認します。
- 対象者を整理利用開始時の口腔状態と選定根拠を記録します。
- 計画と同意専門職を中心に多職種で計画を作り、本人または家族へ説明して同意を得ます。
- 個別に実施・記録計画に沿ってサービスを行い、実施内容と状態を記録します。
- 約3か月ごとに評価結果を関係者へ共有し、終了・継続・計画変更を判断します。
算定前に確認したいこと
算定を始める前に、対象サービス、専門職体制、対象者の選定根拠、計画・記録、LIFEへの対応を施設内で確認しておきます。
- サービス種別ごとの単位数・回数・届出先
- 専門職の勤務実態と役割分担
- 対象者の選定根拠と歯科受診状況
- 計画、同意、実施記録、定期評価の書式
- (Ⅱ)を選ぶ場合のLIFE運用



