口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)と口腔機能向上加算を、毎月同時に算定できるわけではありません。
2つの加算の違い
口腔・栄養スクリーニング加算は状態の早期把握と情報提供、口腔機能向上加算は対象者への個別計画・サービス・評価を目的とします。
| 比較 | 口腔・栄養スクリーニング加算 | 口腔機能向上加算 |
|---|---|---|
| 目的 | 口腔・栄養状態の早期把握と情報提供 | 個別サービスによる口腔機能の向上・維持 |
| 対象 | 利用開始時・利用中の利用者 | 低下または低下のおそれがあり、必要と認められる利用者 |
| 内容 | スクリーニング、結果の説明・情報提供 | 評価、計画、個別実施、記録、定期評価 |
| 通所介護の単位 | (Ⅰ)20単位、(Ⅱ)5単位/回 | (Ⅰ)150単位、(Ⅱ)160単位/回 |
| 頻度 | 利用開始時・利用中6か月ごと | 原則3か月以内、月2回まで。評価により継続あり |
スクリーニング後の流れ
口腔スクリーニングで課題を把握した後は、結果を共有し、口腔機能向上サービス、歯科受診、日常ケアの見直しなど必要な対応へつなげます。
- 口腔状態を確認所定様式に沿って問題の有無を確認します。
- 結果を共有本人へ説明し、必要な情報をケアマネジャーへ提供します。
- 必要な対応を判断個別サービス、歯科受診、日常ケアの見直しを検討します。
- 対象者を評価口腔機能向上加算につなぐ場合は、別途、対象者要件とサービスの必要性を確認します。
必要な職種と書類
スクリーニングは事業所の従業者が実施できます。一方、口腔機能向上加算は、言語聴覚士・歯科衛生士・看護職員の配置と、多職種による計画、個別サービス、評価が必要です。書式もスクリーニング様式と口腔機能向上サービス計画書を使い分けます。
同じ月に算定できる場合
原則として、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)と口腔機能向上加算は、同じ月には算定できません。
ただし、スクリーニングの結果、口腔機能向上サービスが必要と判断され、その月からサービスを開始した場合は、開始月に限り両方を算定できます。
すでに口腔機能向上サービスを受けている利用者については、要件を満たすことで、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を6か月に1回を限度として算定できる場合があります。
算定区分や適用条件は利用者の状況によって異なるため、最新の告示・通知をご確認ください。



